解体工事業
建設業許可を有せずに、解体工事業を営もうとする場合、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は5年間です。引き続き解体工事業を営む場合,5年ごとに登録の更新が必要です。
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業の有効期限は、5年です。許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。
引き続き産業廃棄物収集運搬業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前から申請を行うことにより、スムーズに更新の許可を受けることができます。
建築設計事務所
免許の有効期間は5年間です。免許の更新申請は,有効期間満了日の90日前から30日前までに行わなければなりません。
電気工事業
登録電気工事業者
電気工事業を営むためには、「登録」を受け,「登録電気工事業者」となる必要があります。
みなし登録電気工事業者
建設業法に基づく建設業許可を受けた建設業者が電気工事業を開始したときは、都道府県知事に「届出」をしなければなりません。
第一種フロン類充填回収業者
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